大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(行コ)38号 判決

家屋課税台帳は、固定資産税の課税客体である家屋についての状況および課税標準である価格を明らかにするために作成されるものであつて(地方税法三八〇条)、同台帳には建物登記簿に登記されている家屋について不動産登記法九一条の規定により登記する事項、所有権の登記名義人の住所及び氏名又は名称並びに当該家屋の基準年度の価格又は比準価格が登録されるが(同法三八一条三項)、さように建物登記簿に登記されている家屋については家屋課税台帳に家屋所有者として登録されている者が直ちに固定資産税の納税義務者とされるのではなく、固定資産税の賦課期日に建物登記簿に所有者として登記されている者が固定資産税の納税義務者とされるのである(同法三四三条一項、二項)。そうすれば本件家屋が建物登記簿に登記されていることは弁論の全趣旨により認められるところであるからさような家屋について家屋課税台帳に所有者として登録されているからといつて、右登録によつてその者の権利ないし法律関係に影響を与えるものとはいえないから、これが取り消し、ないしは訂正を求める訴は許されないところである。本訴は不適法として却下するほかはない。

(三和田 鰍沢 栗山)

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